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Fit建築設計事務所のブログ

昨日に引き続き、新法規の話。
最近にわかに業界で話題になりつつある「住宅瑕疵担保履行法」をみなさんもうご存知ですか?≪くわしくはこちら
最近のケンプラッツの記事によると、この法律の出現によって来年10月以降の引渡しの木造物件は、勾配屋根しか建てられなくなる可能性があるそうです。
かいつまんで言うと、工務店が「保険に加入しなくてはならない」というものなのですが、その「保険加入条件」が実は問題で、これまでに国の認定を受けた保険事業者の多くが、「木造の場合、屋根は勾配屋根としなければならない」と定めています。つまり、陸屋根で設計された住宅は保険が適用できないから工務店が受注できない。すなわち、勾配屋根しか建てられなくなるというものです。
これって、間接的な形態規制法で、結構一大事ですよ。数十年後の日本の風景そのものを左右する法律です。
ただ、くわしく見てゆくと、ほんの少しは陸屋根にも配慮されているようで、保険事業者の一つである、株式会社日本住宅保障検査機構の設計施工基準では、「屋根の勾配は屋根ふき材に適したものとすること」と少し幅を持たせた表現になっています。実際には、まじめに頑張っている設計者が割を食わないよう運用してもらいたいものです。
二日連続で愚痴っぽくなってしまいますが、それにしても、昨日書いた建築士法改正といい瑕疵担保履行法といい、どんどんがんじがらめになってゆきます。これらの厳重化が最終的に設計業界の質の向上と地位の向上に繋がることを期待するしかないですね。

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